オープンソース デジタルサイネージ イニシアチブ団体規約
オープンソース デジタルサイネージ イニシアティブを設立します。団体規約は以下となりますので、入会希望、興味のある会社・個人ありましたらお問合せフォームからよろしくお願いします。
Open Source Digital Signage Initiative 団体規約
第1章
総 則
(名称)
第1条 当団体は、オープンソース デジタルサイネージ イニシアティブと称する。 Open source Digital signage Initiative 略称 ODI
(主たる事務所)
第2条 当団体は、主たる事務所を東京都中野区中央2-22-13 株式会社アクティブリテック内に置く。ただし、活動に関しては、 オンラインでの活動を主とする
(目的)
第3条 当団体は、オープンソース デジタルサイネージの認知度向上、普及推進を 行うことを主たる目的とし、その目的に資するため、次の活動を行う。
⑴ オープンソース デジタルサイネージの技術情報交換、人材交流
⑵ 開発コミュニティへのフィードバック
⑶ オープンソース デジタルサイネージシステムの比較検証
⑷ 前各号に附帯又は関連する活動
(活動の概要)
第4条
活動
・webサイト、SNSなどによる技術情報
・ノウハウの交換、発信
・世界の開発コミュニティとの交流
・デジタルサイネージの導入・運用
・技術情報等の日本語化・デジタルサイネージ クラウドサービスの立ち上げ
・セミナー、勉強会。エンジニアおよびクリエータの育成。
・CMS環境の構築サポート
・導入支援
・展示会への共同出展
第5条 分科会の設置
会員の希望に応じて、適宜分科会を設置し、 リーダーを選任する。
第2章
会員
(入会)
第6条
当団体の目的に賛同し、入会した個人および法人を会員とする。
2 会員となるには、当団体にWeb等を通じて申込みをし、承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 会員は、当団体の目的を達成するために実施するイベントなどで、事前の合意の元、必要に応じて分担経費を負担する場合がある。
(退会)
第8条 会員は、いつでも退団することができる。
(除名)
第9条 当団体の会員が、当団体の名誉を毀損し、若しくは当団体の目的に 反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき第3章
義務
(著作権)
第10条 オープンソースで規定されている著作権等のライセンスに関しては、その規定に準拠しなければならない。
(守秘義務)
第11条 会員は本活動を通じて知り得た、会員の営業情報などの機密情報に関しては、守秘義務責任を追うものとする。
附 則
(設立時点での分科会)
1)Xibo Digital Signage分科会
2)マーケティング分科会
3)教育分科会